千葉県立四街道高等学校 同窓会ホームページ

規約

えのき会会則
 
第1章 総則
(会の名称)
第1条 本会は、千葉県立四街道高等学校同窓会(えのき会)と称する。

(事務局の所在)
第2条 本会は、事務局を千葉県立四街道高等学校(以下「母校」という。)に置く。

(会の目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り母校の充実発展のため応援することを目的とする。

(会の構成員)
第4条 本会は、正会員並びに準会員及び特別会員で組織する。
1 正会員とは、母校の卒業生をいう。
2 準会員とは、母校在校生をいう。
3 特別会員とは、母校の現職員及び旧職員をいう。

第2章 事業
(事業の構成)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 正会員及び特別会員名簿の発行
2 クラス会及び同期会開催時の通信費等への助成
なお、助成金額及び助成方法については、次のとおりとする。
①助成金額について
金5千円を支給する。但し、出席者人数10名以上とする。
②助成方法について
クラス担当もしくは、母校の本会担当職員を通じて別紙「助成金申込書」を提出し、請求されたものに限る。
3 準会員への助成は、次のとおりとする。
①部活動への助成は、関東大会以上の大会に参加する際に助成金を支給する。但し、関東大会については、1人当たり2,000円、全国大会については、1人当たり4,000円を支給する。
②卒業記念品の贈呈
4 ホームページの運営及び会員情報の維持・管理を行う。
なお、ホームページの運営に関する規約及び会員情報の維持・管理に関する規約は、別途定めるものとする。
5 弔慰金等の支出
第4条に規定する会員死亡のとき、5千円を限度として支出することができる。
6 その他
上記に該当しない特段の事情が生じた場合には、その都度会長及び副会長が協議のうえ決定する。

第3章 機関
(機関の種類)
第6条 本会に次の機関を置く。
1 総会
2 役員会

(総会の目的)
第7条  1 総会は、本会の最高の議決機関である。
2 次の事項は、必ず総会において決めなければならない。
①事業に関する提案と報告
②会計の予算及び決算の承認
③役員の選任に関する承認
④相談役の選任に関する承認
⑤その他本会の運営上特に重要な事項

(総会の開催時期)
第8条 総会は次のとき、会長が招集する。
1 定時総会
会計年度(3月末日)終了後3か月以内に開催すること。ただし、特段の事情が有るときは、この限りではない。
2 臨時総会
役員会の決議があったとき。

(総会の構成員)
第9条 総会は、正会員と役員で構成される。

(議長の選出)
第10条 1 総会の議長は、正会員の中から総会で選ばれる。
2 総会の議決は、出席者会員の過半数で決める。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会)
第15条 役員会は、総会の決議とこの規定に定める事業を執行する機関である。

(役員会の開催)
第16条 役員会は、会長・副会長・理事並びに会計監査で構成され、会長が必要と認めたときに、開催される。

第4章 役員
(役員の構成)
第17条 本会に次の役員をおく。
1 会長 1名
2 副会長は、2~4名、理事は5名以上とし、総務、会計、担当とする。なお、分担については役員会の決定とする。

(役員の任期)
第18条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の任務)
第19条 役員の任務は、次に定めるとおりである。
1 会長は、本会を代表し本会の業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれに代わる。
また、総務担当理事は、本会の渉外関係事務、庶務事務、会議等の書記事務、をそれぞれ担当し、会計担当理事は、本会の会計事務を担当する。
3 会計監査は、本会の会計を監査する。

(相談役)
第20条 1 本会に相談役をおくことができる。
2 相談役は、会長が総会の承認を得て委嘱する。
3 相談役は、総会・役員会に出席して助言することができる。

第5章 会計
(会計)
第21条 本会の経費は、会費及びその他寄付金収入でまかなう。

(会費の納入方法)
第22条 会費の納入は、準会員が本会への入会(卒業)時に3千円を一括して納入しなければならない。なお、卒業後に入会する時も3千円を一括して納入しなければならない。

(会計年度)
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 会則の改正
(会則の改正)
第24条 本会会則の改正は、総会出席人員の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。

付則 この会則は、2001年(平成13年)4月1日から効力を発する。
ただし、第22条については、母校の2001年(平成13年)度入学の準会員から適用する (該当年は、2004年3月)。
この会則は、2008年(平成20年)10月27日から効力を発する。
この会則は、2012年(平成24年)10月27日から効力を発する。
この会則は、2014年(平成26年)10月26日から効力を発する。
この会則は、2016年(平成28年) 2月19日から効力を発する。

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